照射ジャガイモ・照射資材についての質問主意書と答弁書(2回目)

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照射ジャガイモ・照射資材についての質問主意書と答弁書(2回目)


放射線を照射した直後のジャガイモが市場に出荷されている。放射線を照射してから60日以内に購入されている。食品衛生法で禁止されている放射線照射が例外として許可されたジャガイモが、照射された直後に消費されていることは緊急を要する問題である。また、放射線で殺菌した資材(ピートや鶏糞など)に根粒菌を植え付けたものが販売されているとされる。こうした放射線照射が拡大していることについて内閣としての答弁を求める。

質問1.国は放射線照射後30日以内のジャガイモについてその安全性を確認する実験を行っているか。
質問2.国は放射線照射後30日以内のジャガイモについてその安全性を確認した学術論文を持っているか。待っているなら出典を記されたい。
質問3.国は放射線照射後60日以内のジャガイモについてその安全性を確認する実験を行っているか。
質問4.国は放射線照射後60日以内のジャガイモについてその安全性を確認した学術論文を待っているか。持っているなら出典を記されたい。

答弁書1から4まで 
お尋ねの「放射線照射」、「その安全性を確認する実験」及び「その安全性を確認した学術論文」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、先の答弁書(令和元年6月14日内閣衆質198第203号。以下「前回答弁書」という。)4についての後段で述べたとおり、放射線の照射時期の如何にかかわらず、前回答弁書2についてで述べた食品、添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において認められている方法により放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知している。
●コメント;照射後4−6ヶ月は経った照射じゃがいもで2年以上保管し実験をしているのみで実際は根拠となる実験はない。厚労省大臣申し入れにも書いてあるので話し合いのテーマになるでしょう。
参考(「放射線照射による馬鈴薯の発芽防止に関する研究成果報告書(付録)」は秋収穫したジャガイモ(22,000kg)を高崎原子力研究所に送りそれぞれの線量で照射した後、出雲市の企業で乾燥粉砕しエサ状に成形、この照射エサを晴海の倉庫で保管し、必要に応じて使うようにしたと報告されている。この準備は秋の収穫から始まり、春から動物実験に使われている。このため、動物に照射後30日、60日の実験に使えるサンプルはなかった。よって研究成果報告書は照射直後の照射ジャガイモの安全性を確認した実験は行われていない。)

質問5.内閣衆質198第203号で「放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知している」としているが、照射によるアルキルシクロブタノン類の生成は照射ジャガイモを含めた新たな知見ではないのか。
答弁書5について
お尋ねの「アルキルシクロブタノン類」及び「照射ジャガイモを含めた新たな知見」の意味するところが必ずしも明らかでないが、前回答弁書4についての後段で述べたとおり、前回答弁書2についてで述べた食品、添加物等の規格基準において認められている方法により放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知しており、放射線が照射された照射における2−アルキルシクロブタノン類の生成について現在得られている知見は、当該問題となる新たな知見に該当するとは考えていない。 ●コメント;照射スパイスでもシクロブタノン類のデータを求めており、ここも議論になるでしょう。

質問6.照射ジャガイモにはアルキルシクロブタノン類の生成がないことを実験で確認しているのか。
答弁書6について
お尋ねの「アルキルシクロブタノン類」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府においては、放射線が照射されたばれいしょには2−アルキルシクロブタノン類が生成されないことを確認する実験は、行っていない。
●コメント;実験で照射ジャガイモのシクロブタノンの有無については確認されていないことを認めた。なぜ、確認しないか詰める必要アリ。

質問7.放射線を照射する時期は士幌町農業協同組合に一任されているそうだが、1974年以降、2019年6月までに照射時期について国は一度でも士幌町農業協同組合(照射センターを含む)から文書、メール、FAX、直接の面談などで連絡を受けたことはないか。
答弁書7について
御指摘の「一任」及び「直接の面談」の意味するところが必ずしも明らかでないが、放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射線障害防止法」という。)第43条の2第1項の規定に基づく原子力規制委員会による立入検査(以下「立入検査」という。)の記録を確認したところ、同委員会は、平成28年11月22日に実施した立入検査において、士幌アイソトープ照射センターから、11月中旬から4月中旬までに同センターで放射線の照射が実施されている旨聞いているところである。
●コメント;原子力規制委員会がもっと早い時期に連絡を受けていたと考えられる。というのは平成28年以前に照射を端境期に持って行っているので、このツウカーの癒着体質が問題。

質問8.2019年、2月、3月、4月に照射されたジャガイモが店頭で販売されていた。休眠期が終わってからの照射で購入後、発芽が認められるものがある。表示に「芽どめじゃが」とあるが表示として問題はないか。
答弁書8について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
●コメント;議論必要。

質問9.2019年現在、放射線源を保有し、照射することを業とする民間の営業施設は何カ所あるか。
答弁書9について
お尋ねの「放射線源」、「照射することを業とする」及び「民間の営業施設」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
●コメント;これはきちんと数を確認する必要があるが、食関係と絞ってなかったので逃げられたようです。

質問10.士幌町アイソトープ照射センターではジャガイモ以外に照射をしているものがあるか。
答弁書10について
お尋ねの「照射しているもの」の意味するところが必ずしも明らかでないが、士幌町農業協同組合から原子力規制委員会に提出された平成28年9月21日付けの放射線障害防止法第10条第2項の規定による変更の許可の申請書において、同組合が使用する「密封された放射性同位元素」の「使用の目的」は、「食品・医療器具等の照射及びその他の試験照射」とされているものと承知されている。
●コメント;原子力規制委員会の管轄でも食品に関する施設は厚労省が抑えていると思います。実験的な照射を営業目的にしているので食品としてどのような規制があるか議論必要あり。

質問11.原子力委員会はアジア11カ国と「アジア原子力協力フォーラム(FNCA)」を立ち上げている。ここで「バイオ肥料プロジェクト(2002年から)」として、放射線で殺菌した資材(ピートや鶏糞など)に培養した根粒菌や菌根菌を植え付け、日本では十勝農協連やいくつかの企業により販売されているとアジア原子力協力フォーラム(FNCA)のホームページに記されているが、こうした照射資材が販売されているのは事実か。
答弁書11について
お尋ねの「照射資材」の意味するところが必ずしも明らかではないが、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)の運営を文部科学省から委託されている公益財団法人原子力安全研究協会が確認したところ、十勝農業協同組合連合会は、放射線の照射により滅菌されたピートに根粒菌等を混ぜた商品を販売しているとのことである。
●コメント;十勝農業協同組合で販売していることが確認取れたので、バイオ肥料の販売が拡大される危険があるので、まず有機農法を行っている人たちに情報を流す必要があります。7月の厚労省との話し合いにも参加してくれる人を探す必要があります。大地でも生協でも、生産者でもできるだけ多くの人に反対の表明をしてもらわないと、農業に放射線が入り込む危険があります。

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